山梨県が富士急行に貸している県有地の賃料をめぐる住民訴訟です。
原告側が、富士急行への請求を364億円に拡大したのに対し、富士急行は住民訴訟の対象にならないと反論しました。
この裁判は、県が富士急行に貸している県有地について、南アルプス市の男性が「賃料が不当に安い」として、県に対し歴代知事や富士急行に約77億円を支払わせるよう求めていました。
裁判で当初、県は争う姿勢でしたが、長崎知事に変わってから「賃料の算定に重大な誤りがあった」と方針を転換し、富士急行に対し適切な対価を求めるとしています。
そして、歴代知事への責任はなく、1997年の富士急行との賃貸借契約も違法だったと主張しています。
これを受け、原告は21日の裁判で、歴代知事への損害賠償請求を取り下げ、富士急行に対しては、損害賠償請求の時効になっていない2001年まで遡り、約364億円を請求する内容に変更しました。
これに対し富士急行は「訴えの内容が変わるのであれば、住民訴訟の対象にならず却下されるべき」と反論しました。