県は9日、まん延防止等重点措置の時短営業要請に応じない飲食店など12店舗に対し、特措法に基づき営業時間の変更を求める命令を初めて出した。県は重点措置が適用された先月20日から、対象区域の飲食店などに午後8時までの時短営業などを要請している。しかし、要請に応じない店舗が相次ぎ、県は12店舗に対し、営業時間を午後8時までとするよう初めて命令を出した。期間は重点措置期限の12日までだ。命令文書が届いた店舗については、県のホームページで店名を公表し、命令に応じる場合は削除する。県のグリーン・ゾーン認証店は認証を取り消すという。
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