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2026/01/30 ,

県の権利の濫用と判断 富士急行の申し立てを全面的に認める仮処分決定 県有地で運営する別荘事業の手続き 甲府地裁

県の権利の濫用と判断 富士急行の申し立てを全面的に認める仮処分決定 県有地で運営する別荘事業の手続き 甲府地裁

富士急行が山梨県山中湖村の県有地で運営する別荘事業の手続きが、県の対応によって進まないとして、富士急行が県に速やかに承諾するよう求めた仮処分の申し立てが裁判所に認められました。

富士急行は山中湖村の県有地で別荘事業を運営していますが、別荘地を第三者に貸し出す際などに必要となる県の承諾が2024年2月から得られていません。

このため富士急行は別荘地の貸し出しや別荘の新築、リフォームなどを認めない県の対応によって営業ができず、購入希望者や工事業者にも損害が発生しているとして、去年6月、県が速やかに手続きを承諾するよう求める仮処分を裁判所に申し立ててました。

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