17日に改定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の要旨は次の通り。
20日以降に緊急事態措置区域として茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の各府県を追加する。期間は9月12日までの24日間とする。埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、沖縄の各都府県は緊急事態措置の期間を9月12日まで延長する。
まん延防止等重点措置区域は8月20日以降に茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の各府県を除外する。宮城、富山、山梨、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の各県を追加する。期間は9月12日までの24日間とする。北海道と福島、石川、愛知、滋賀、熊本の各県は9月12日まで延長する。
【感染症対策の重要事項】政府は特に感染状況が悪化し、医療提供体制が逼迫した場合には、その影響を具体的に分かりやすい形で示す。
感染拡大地域において保健所の判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族などへの検査を促進する。政府は医療機関や高齢者施設、保育所などで従事者らに迅速に検査できるよう抗原簡易キットの施設への配布を加速する。
都道府県などは新たな懸念される変異ウイルス事例が発生した場合、積極的疫学調査の強化や幅広い関係者への検査を徹底する。
(緊急事態措置や重点措置区域の)都道府県はインド型(デルタ型)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大しているのを踏まえ、混雑した場所などへの外出の半減を住民に強力に呼びかける。
大規模商業施設の管理者らに人数管理、人数制限、誘導などの「入場者の整理等」を要請する。感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下の食品売り場などについて施設管理者らに「入場者の整理等」を要請する。
職場での抗原簡易キットなどを活用した検査などを促す。大学、高校における軽症状者への抗原簡易キットなどの活用(部活動、各種全国大会前での健康チェックなど)を奨励する。
人の流れを抑制する観点から、在宅勤務の活用や休暇取得の促進などで出勤者数の7割削減を目指す。接触機会の低減へ在宅勤務やローテーション勤務などを強力に推進する。
自宅療養等を行う際に都道府県などは電話等情報通信機器や情報把握・管理支援システムの自動架電等の機能を用いて遠隔で健康状態を把握する。医師が必要とした場合は電話等情報通信機器を用いて診療する体制を整備する。
症状悪化時に確実に酸素投与や治療につなげることができるよう施設整備や酸素濃縮器の確保を進める。
都道府県などは新たな変異ウイルスが確認された場合、国立感染症研究所の評価・分析を踏まえ、入院措置・勧告、宿泊療養等の措置を適切に講じる。
特に病床が逼迫している場合、地域の実情に応じ、新型コロナの治療をしていない医療機関も含め、重点医療機関以外の医療機関に働きかけるなど医療提供体制の強化を進める。新型コロナ対策に従事していない人材の活用を含め医療現場の人材配置の転換などを推進する。
(「抗体カクテル療法」の)「カシリビマブ」「イムデビマブ」は緊急事態措置区域と重点措置区域を中心に医療機関にあらかじめ配布するなど、医療現場で投与が必要な人に適切かつ確実に活用できるよう取り組む。