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2021/08/26

休業要請などに応じた事業者に独自の支援金 協力金に25%上乗せ 山梨・富士吉田市

休業要請などに応じた事業者に独自の支援金 協力金に25%上乗せ 山梨・富士吉田市

山梨県富士吉田市は、まん延防止措置の適用による休業要請などに応じている事業者に対し、県からの協力金に25%上乗せした独自の支援金を給付することを決めました。
富士吉田市によりますと、給付の対象となるのは、8月20日から9月12日までの間に、県からの要請に応じて休業や時短営業をしている市内の飲食店や遊興施設です。
支援金の額は、県が交付する協力金の25%分で、申請の方法などは今後、公表するということです。
市では、約600の事業者が対象となると見込んでいて、必要な予算は9月市議会に議案を提出します。
市によりますと、県内の市町村で今回の休業要請などに応じている事業者に対し、支援金を給付する制度は、初めてということです。

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